中小企業経営革新支援法

経営革新を目指す中小企業の皆様を支援する法律です

H11年以降H19年10月末までに全国で30104件

広島県で1561件(10月末 )

の経営革新計画が承認されております

計画が承認されると計画の達成を支援するために、

いろいろな支援策を利用することが可能になります

法律の適用対象

全業種の中小企業または組合等です

申請方法

指定された様式に基づいて3〜5年間の経営革新計画を作成し申請書を付けて

所定の窓口に提出し県または国の審査を受けます

経営革新とは

経営革新計画の内容はあらたな取り組みによって事業活動に大きく貢献するもの、つまり

                           (1)新商品の開発または生産

                           (2)新役務の開発または提供

                           (3)商品の新たな生産または販売方法の提供

                           (4)役務の新たな提供の方式の導入

                            その他の新たな事業活動

経営革新計画が承認された場合の支援措置

以下のような支援措置があります。但し、計画の承認は支援措置を保証するものではありません

それぞれの支援機関による審査が必要です

                          (1)中小企業経営革新補助金制度

                          (2)中小企業金融公庫等低利融資制度

                          (3)高度化融資制度

                          (4)各種税制措置

                          (5)信用保証協会による信用保険の特例

                          (6)中小企業投資育成制度の特例

                          (7)新規事業開拓促進出資事業

                          (8)雇用対策臨時特例法

                          (9)新規・成長分野雇用創出特例奨励金

                          (10)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例

詳細は下記へ

詳細を知りたい方、申請方法や記入方法について相談されたい方

手引書のご入用の方は下記へ

中小企業支援センター

TEL 0824−20−0304

FAX 0824−20−0309

E-mail : sien@hhcci.or.jp

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