入会資格
当所管内(西条町・八本松町・志和町・高屋町)で商工業を営んでいる方なら、法人・個人・団体を問わず、どなたでもご加入頂けます。また、地域外の方でも特別会員としてご加入頂けます。
加入手続
会員加入申込書に必要事項ご記入の上、入会金4,000円と年会費を添えてお申し込みください。会費について
1口4,000円単位とし、法人3口(12,000円)以上、個人2口(8,000円)以上(全額、損金又は必要経費に計上できます。)
年会費=資本金割口数(A)+従業員割口数(B)
A:支店・営業所等の場合は資本金割口数を3口とします。
B:従業員数は、役員・家族専従者・パート・アルバイトを除く、常用従業員数とします。
入会月により、初年度は月割で会費を算出します。(9月加入の場合:12,000×7/12ヶ月=7,000円)
1,000㎡以上の大型小売店舗設置者は、売場面積割口数を加算します。 (お問合わせ下さい。)
年会費は、毎年6月にご請求させていただきます。(便利な口座振替をご利用ください。)
一般会費基準表
(A+B)×4,000円資本金割口数(A) | 従業員割口数(B) | ||||
---|---|---|---|---|---|
資本金・出資金金額 | 口数 (口) |
金額 (千円) |
従業員数 | 口数 (口) |
金額 (千円) |
個人 | 2 | 8 | 3人未満 | 0 | 0 |
法人 | 3人以上 | 1 | 4 | ||
支店の場合 | 3 | 12 | 6人以上 | 2 | 8 |
500万円未満 | 3 | 12 | 10人以上 | 3 | 12 |
500万円以上 | 5 | 20 | 20人以上 | 4 | 16 |
1000万円以上 | 7 | 28 | 30人以上 | 5 | 20 |
3000万円以上 | 9 | 36 | 40人以上 | 6 | 24 |
5000万円以上 | 11 | 44 | 50人以上 | 7 | 28 |
1億円以上 | 14 | 56 | 100人以上 | 10 | 40 |
3億円以上 | 16 | 64 | 200人以上 | 13 | 52 |
5億円以上 | 19 | 76 | 300人以上 | 16 | 64 |
10億円以上 | 23 | 92 | 400人以上 | 20 | 80 |
30億円以上 | 26 | 104 | 500人以上 | 25 | 100 |
50億円以上 | 31 | 124 | 1000人以上 | 30 | 120 |
特定商工業者負担金・法定台帳
法律(商工会議所法)の定めるところにより、全国の商工会議所は、毎年地区内の商工業者調査を行い、法定基準に照らして特定商工業者を確認し、法定台帳を作成しています。それによって商工会議所は、地区内の商工業者の現状を正確に知り、あなたとの事業活動を活発にするための相談役となり、商工業の改善発達を推進することになっています。
特定商工業者の範囲について
当地区内で6ヶ月以上営業所等を有し、次のいずれかに該当する商工業者をいいます。(商工会議所法第7条第2項)- 4月1日現在における本商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上
- 4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上
負担金について
以下の手続きを経た上で、年額2,000円の負担金をお願いしております。(同法第12条)- 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、広島県知事の許可を受けて、特定商工業者に対して所要の負担金を賦課することができる。
- 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
問い合わせ先
東広島商工会議所 企業指導課 TEL:082-420-0304 MAIL:sidou@hhcci.or.jpサービス利用事例
会員様による、サービス利用事例をご紹介しています。
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よくある質問
入会前、入会後のよくある質問にお答え致します。
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