入会のご案内
【会員の資格】
本商工会議所地区内(黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町及び安芸津町の区域を除く、旧東広島市の区域)で引き続き6ヶ月以上事業所を有する商工業者の方は、規模・業種に関わらず原則として当商工会議所の会員になることができます。なお、6ヶ月に満たない期間で営業されている商工業者および地区内で事業活動を行う団体(協同組合・病院等)、個人(医師・弁護士等)の方も会員になることができますので、入会希望時にご相談下さい。
【加入方法】
当商工会議所会員加入申込書に必要事項ご記入の上、年会費を添えてお申し込み下さい。
【入会金】
入会金は、一律4,000円です。
【年会費】
- 会費の額は1口につき4,000円とし、該当口数により算出します。
- 年会費=資本金割口数(A)+従業員割口数(B)とします。
- 法人事業所は3口以上、個人事業所は2口以上とします。
- 資本金、従業員数は毎年4月1日現在を基準とします。
支店、営業所の資本金割口数は3口とします。
- 従業員数は役員・家族専従者を除く常用従業員(パート、臨時は含まない)とします。
- 口数は、入会月によりその年度の残月数を分子として月数案分します。
- 1000m^2超の大中型小売店舗設置者は、店舗別に算出した売場面積割口数を一般会費又は特別会費に加算します。
【一般会費基準票】
(A+B)×4,000円
| 資本金割口数(A) |
| 資本金・出資金金額 | 口数 (口) | 金額 (千円) |
| 個人 | 2 | 8 |
| 法人 | | |
| 支店の場合 | 3 | 12 |
| 500万円未満 | 3 | 12 |
| 500万円以上 | 5 | 20 |
| 1000万円以上 | 7 | 28 |
| 3000万円以上 | 9 | 36 |
| 5000万円以上 | 11 | 44 |
| 1億円以上 | 14 | 56 |
| 3億円以上 | 16 | 64 |
| 5億円以上 | 19 | 76 |
| 10億円以上 | 23 | 92 |
| 30億円以上 | 26 | 104 |
| 50億円以上 | 31 | 124 |
|
| 従業員割口数(B) |
| 従業員数 | 口数 (口) | 金額 (千円) |
| 3人未満 | 0 | 0 |
| 3人以上 | 1 | 4 |
| 6人以上 | 2 | 8 |
| 10人以上 | 3 | 12 |
| 20人以上 | 4 | 16 |
| 30人以上 | 5 | 20 |
| 40人以上 | 6 | 24 |
| 50人以上 | 7 | 28 |
| 100人以上 | 10 | 40 |
| 200人以上 | 13 | 52 |
| 300人以上 | 16 | 64 |
| 400人以上 | 20 | 80 |
| 500人以上 | 25 | 100 |
| 1000人以上 | 30 | 120 |
|
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【特定商工業者負担金・法定台帳】
法律(商工会議所法)の定めるところにより、全国の商工会議所は、毎年地区内の商工業者調査を行い、法定基準に照らして特定商工業者を確認し、法定台帳を作成しています。
それによって商工会議所は、地区内の商工業者の現状を正確に知り、あなたとの事業活動を活発にするための相談役となり、商工業の改善発達を推進することになっています。
■特定商工業者の範囲について
当地区内で6ヶ月以上営業所等を有し、次のいずれかに該当する商工業者をいいます。(商工会議所法第7条第2項)
- 4月1日現在における本商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上
- 4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上
■負担金について
以下の手続きを経た上で、年額2,000円の負担金をお願いしております。(同法第12条)
- 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、広島県知事の許可を受けて、特定商工業者に対して所要の負担金を賦課することができる。
- 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
【問い合わせ先】 東広島商工会議所 企業指導課 TEL:082-420-0304 MAIL:sidou@hhcci.or.jp
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